こんにちは☆まめこです☆
先日、実習に来ている学生さんから
「どうしてカロナールは錠剤だと普通薬なのに細粒だと劇薬なんでしょう?」
と質問がありました。
・・・
・・・
・・・
「確かにーーー!」
薬局で働き始めて8ヶ月ちょっと…。
どちらの剤形も私の薬局にありますが、恥ずかしながら疑問に思ったことがありませんでした。
そして理由が分からない…。
そんなときは、ひたすら調べる!調べまくります!
今はWebで何でも調べられるので
答えに辿り着くことが出来ました^^
まず、薬事法第44条にて
「劇薬とは致死量が、経口投与で体重1kgあたり300mg以下、皮下注射で体重1kgあたり200mg以下のものである」
と定義されています。
カロナールはアセトアミノフェンが成分名であり、アセトアミノフェンは劇薬指定の成分です。
カロナール錠は200mgと300mgのものがあり、1錠では薬事法に照らし合わせると致死量には至らないです。
なので普通薬でOK。(カロナール錠=1錠単位と考えているのだと思います)
しかし、カロナール細粒になってしまうと「1錠」のように量に制限がなくなってしまうので
量によっては劇薬の分類になってしまいます。
よって、劇薬の分類のようです。
これと同じ現象がPL配合顆粒やテオドールでも言えます。
学生さんから逆に学ばせてもらうことが少なくないまめこでした☆
毎日吸収です!!!
☆次回イベント予告☆
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この記事を書いた人
- 新米薬局薬剤師☆在宅医療もやってます。日々業務に奮闘すると共に、大好きなラジオを自分でやってみたいということで2012年9月〜Ustreamにて放送開始☆「まめのこラジオ」で検索してみてください♫趣味は音を楽しむこと、食べること、おしゃべりすること☆どうぞよろしくお願いします(^^*)
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カロナール錠は200mgと300mgのものがあり、1錠では薬事法に照らし合わせると致死量には至らないです。
なので普通薬でOK
ということは、劇薬指定の薬は1錠で致死量ということになりませんか?
コメント、ご指摘ありがとうございます!
紛らわしい文章を書いてしまい申し訳ございません。
カロナールは500mg錠が販売され、劇薬指定になったということで、今一度メーカーに問い合わせ確認をしました。
今現在は薬規法にて、1錠中に含まれるアセトアミノフェン量が300mgを超えると劇薬指定になるようです。
ご参考になればと考えます。