こんばんは!
強行に強行を重ねた特定秘密保護法。
ついに今夜の国会最終日で可決される見通しとなりました。
毎日ニュースを見ていると様々な政治的、外交的思惑が錯綜しているのを感じます。
私の個人的な考えですと、賛成・反対が半分半分というところですね。
2010年の沖縄県・尖閣諸島沖で発生した中国漁船衝突事件では
神戸海上保安部の海上保安官が捜査資料のビデオ映像をインターネット上に流出させたり
国家機密情報をブログにアップしちゃう人もいる昨今。
どこかで食い止めなければ、という事に関しては理解できる。
でも、この強行っぷりはやり過ぎな感じが否めませんね^^;
患者情報の開示は「義務」と政府
とはいえ『特定秘密法案』は私達国民の『知る権利』を脅かすだけではなく
『患者のプライバシー』を犯す恐れも含んでいるのです。
関係するのは12条の第4項です。
12条4項
行政機関の長は、第二項の調査を行うため必要な範囲内において、当該行政機関の職員に評価対象者若しくは評価対象者の知人その他の関係者に質問させ、若しくは評価対象者に対し資料の提出を求めさせ、又は公務所若しくは公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
とあります。
どんな意味なのか全くわかりません・・・。
この部分に関して政府は
行政機関から照会を受けた病院には過去の通院歴などを回答する法的義務がある。
との見解を発表しました。
法案には明確な義務規定がないにもかかわらず、条文を解釈により事実上「義務規定」とみなしたものです。
これにより行政機関の求めがあれば患者の通院歴、病歴や薬歴等を病院・薬局等の医療機関は開示しなければなりません。
命に関わる情報が特定機密になる可能性
福島原発事故直後から『SPEEDI』(緊急時迅速放射能影響予測システム)により予測された放射性物質の拡散被害を表す
「積算放射線量試算マップ」の情報を政府は把握していたと言われています。
しかしこの情報を国民のパニックを助長する、という理由ですぐには開示しませんでした。
このような命に関わる情報が、特定機密情報とされる可能性はゼロではないようです。
恐いですね・・><
国会成立となってしまったら、今後も政治的な動きを注視する必要がありますね。
ちなみにこのドタバタ劇の裏で薬事法の改正案が可決・成立しました。
今回の改正には医薬品ネット販売に関する法案が含まれています。
こちらも重要なのにニュースでの取り上げられ方が全然違いますが・・・(´д`ι)
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