未来の薬剤師の可能性①~リフィル処方せん~

やくたま

はじめに

せっかくのブログですから、このあたりで、未来の薬剤師の可能性について、何回かに分けて、少しずつ記事にしていきたいと思います。

薬剤師が今後どうなっていくかについて議論するとき、
前向きに予測する方もいれば、悲観的に予測される方もいるかと思います。

どちらに転ぶかは、きっと、今の薬剤師、私たち次第かと思います。今の私たちの働き方が、きっと未来の薬剤師につながっていくことは間違いありません。

皆さんで、薬剤師の可能性を拡げていきましょう♪

今回は、そのまず第1弾目★

リフィル処方せん

まず、大きく可能性としてあるのは
リフィル処方せんの導入の可能性
かと思います!!

ここからは、私の妄想が好き勝手に混じりますので、参考程度に見て下さい。

悩む薬剤師イラスト

 

リフィル処方せんについて

医師が許可を出した期間内であれば、薬剤師の判断で、適当な日数で、数回、お薬を渡すことができます。

処方箋に、Drによる処方せんの有効期間(例えば最大1年)、の記載があります。病名などにより、処方箋の最大有効期間は制限されます。

患者さんが処方せんを持参した場合、薬剤師は、まずは処方せんに処方日数チェックをします。
薬剤師印・薬局印を押し(責任あり)、患者に返却します。薬局では控えをしっかりと保管します。

薬剤師が患者さんのバイタルチェックや、体調変化、お薬の副作用・アレルギーなどを診察し、処方日数を決め、投薬を行います。

何か異変があった場合は、処方医に連絡をとり、緊急に対処(お薬の変更など)します。

再び、患者さんが再度来局したときには、同じ処方せんを再び持参することになります。その期間内、体調に問題がなければ、患者さんは病院を受診しません。

原則的に、処方せんを紛失した場合、再発行は薬局ではできません。再び、病院を受診していただきます。

規制物質(向精神薬、麻薬、毒薬、覚せい剤原料、等)に関しては、おそらく、ランクによって、リフィル処方せんの発行ができないものや、処方せん有効期間の制限、医師への報告義務制度などの取り決めがでてくるでしょう。

1枚の処方せんの中で、1つの薬局だけでなく、他の薬局に行きたがる患者さんはでてくるかと思います。しかし、服薬状況、残薬の管理、違法の薬受取の防止などを行うためにも、厳密には1つの処方せんで、1つの薬局でお薬をもらうほうが良いのかと思います。

情報共有が、薬局間で、クラウドなどを使ってできるといいですけどね。。。なかなか個人情報の問題などがあり難しい部分もありそうです。

薬剤師の仕事の拡がり

リフィル処方箋制度が導入されると、薬剤師の責任はより重くなります。
しかし、薬剤師の仕事の可能性、やりがいがグッと、大きくなりますね!!

以上です。

 

この記事を書いた人

薬剤師のたまご、たまり場やくたま
薬剤師のたまご、たまり場やくたま
☆薬剤師のたまご、薬剤師のたまり場
☆2012年発足
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